『物流施設・不動産』の
“無料”相談


ゴールド・スピアーでは『物流施設・不動産』でお困り・お悩みの法人様や個人の方に“無料”相談 をさせていただいております。

特に敷地面積千坪 〜 (上限なし)の大規模不動産を、より得意としております。
*但し、これ以下でもご相談は可能です。
立地は首都圏を起点に日本全国で対応しております。

ご所有『物流施設・不動産』を、
-有効活用したい
-空きスペースを賃貸したい
-不動産売却による資金調達しコアビジネスへ再投資を図りたい

ー売却後も施設は継続して利用していきたい
-オフバランスで財務体質改善を図りたい


新規での『物流施設・不動産』取得のための
-拠点戦略に合致する相場以下の用地を紹介して欲しい

などご希望の、お悩みをお持ちの法人様・個人の方はご遠慮なくお気軽にご連絡ください。
※当社は、国内でも『物流施設・不動産のよろず相談』として当該サービスを実施している稀有な会社です。

ご相談頂いた情報につきましては、当社の厳粛な機密保持の下、秘匿管理をお約束いたします。

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お問い合わせ

044-328-5258

受付時間 9:00 〜 18:00
土日祝、年末年始休業
【登録・加盟】宅地建物取引業免許(東京都知事)・(社)全日本不動産協会

【秘密保持に関する誓約】
ゴールド・スピアー株式会社

当社は、当社サイトを通じて貴社(又は貴殿)から「物件又は案件情報」(以下「本件」という)開示をうけるにあたり、
以下の条項に従い、秘密を保持することを誓約致します。

第1条(秘密保持の定義)
1.本誓約において秘密保持とは、貴社(貴殿)から当社に対して開示された本件の情報をいいます。
ただし、下記各号の情報を除きます。
①開示、提供を受け、または知り得た時点で既に入手していたことを立証する情報
②開示、提供を受け、または知り得た時点で既に公知の情報
③開示、提供を受け、または知り得た後に、当社の責によらず公知となった情報
④当社が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報

第2条(善管注意義務)
当社は、貴社(貴殿)から開示された秘密情報を善良なる管理者の注意を持って管理します。

第3条(秘密保持義務)
当社は、貴社(貴殿)の事前の承認なく第三者に対し、直接間接を問わず秘密情報を開示しません。
併せて当社は、当該第三者に対し、秘密情報を開示する場合には、本誓約に基づき当社が貴社(貴殿)対して負うのと同一の秘密保持を課すものとします。
ただし、下記各号の場合を除きます。
 ①当社の役員もしくは従業員に対して秘密保持を開示する場合
 ②本件目的達成のために必要な範囲内で、弁護士、公認会計士、税理士、その他法律上の守秘義務を負う専門家に対して秘密情報を開示する場合
 ③法令により当社が秘密情報の開示義務を負い、または、裁判所、税理局等、捜査当局その他官公署から正当な権限に基づき開示請求を受けて、必要な範囲内の秘密情報を開示する場合

第4条(損害賠償)
当社は、本誓約に定める義務を悪用し違反した場合には、これにより貴社(貴殿)に生じた損害(第三者による請求訴訟の結果によるものを含む)を賠償します。

第5条(期間)
本誓約に定める当社の秘密保持義務は1年間存続するものとします。
ただし、本誓約に関し貴社(貴殿)との間で別途契約が締結された場合には、当該契約の定めに従います。

第6条(専属的合意管轄その他)
①本誓約規定事項に関して生じた紛争の一切については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
②本誓約に定めのない事項及び本誓約に関して疑義が生じた事項については、当社は貴社(貴殿)と誠意をもって
協議し、その解決にあたるものとします。

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